6月は「不正改造車を排除する運動」の強化月間です!



不正改造は犯罪です! 大丈夫ですか?あなたのクルマ
「知らなかった」では済まされません!


 わが国の車の保有台数は8,109万台(平成27年2月末現在)を越え、私たちの生活においてかかせない移動手段となっているのみならず、娯楽の道具としても認識されており様々な部品等が販売されています。しかしながら灯火の色が不適切な灯火器等の取付け、運転者席・助手席の窓ガラスへの着色フィルムの貼りつけ、タイヤやホイールの車体(フェンダー)外へのはみ出し、基準外ウィング(エア・スポイラ)の取付け、騒音の増大を招くマフラーの切断・取外し又は基準不適合マフラーの装着等の不正改造を施された車が交通秩序を乱し私たちの安全を脅かすとともに、騒音や排気ガスによる大気汚染などの環境悪化の要因ともなり問題となっています。
 これら不正改造を施すこと、不正改造された自動車を走行させることの両方が法律により禁じられており、これに違反すると整備命令の交付を受けたり、罰金等の対象となります。
 国土交通省では、不正改造車を排除するため街頭検査等を実施し、車両の安全確保及び環境保全を図るため、関係省庁、自動車関係団体と協力して「不正改造自動車を排除する運動」を全国に展開しております。当協会も旭川地区不正改造防止推進協議会の構成団体として、街頭検査等に職員を派遣するとともに、不正改造車排除に向け啓発活動等を積極的に行っています。
 皆様もこの機会にご理解を深めて頂き、私たちの安全・安心を守るため不正改造車の排除にご協力ください。

このような改造は不正改造です
 1.灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け
 2.運転者席・助手席の窓ガラスへ着色フィルム等の貼付け
 3.基準外ウィング(エア・スポイラ)の取付け
 4.騒音のもととなる消音器(マフラー)の切断・取外し
 5.タイヤ及びホイールの車体(フェンダー)外へのはみ出し
 6.前面ガラス等への装飾板の装着
 7.ディーゼル自動車の黒煙を悪化させる燃料噴射ポンプの封印の取外し
 8.速度抑制装置(スピードリミッター)の解除・取外し
 9.荷台さし枠の取付け及び突入防止装置の切断・取外し
 
【実施期間】
  1年を通しての運動ですが、特に平成27年6月1日から平成27年6月30日までの1ヶ月間を「不正改造車排除強化月間」として実施します。







詳しい情報はこちらから  www.tenken-seibi.com


不正改造車、迷惑黒煙を見かけたら、下記まで情報をお寄せください。
〔車の登録番号(ナンバープレートの番号)・車体にかかれている会社名など〕
北海道運輸局旭川運輸支局 検査・整備・保安担当
「不正改造車・黒煙110番」 電話:0166−51−5363