平成15年度自動車税についてのお知らせ

1.積雪軽減措置の廃止について
2.グリーン化税制について
3.貨客兼用車の税率について
4.キャンピング車の新税率の適用について
5.平成15年度の自動車税額について
6.取扱支庁等


1.積雪軽減措置の廃止について
 積雪軽減措置とは、積雪により一定の期間自動車を運行することができない地域について、
 自動車税の税率を軽減するものでした。北海道では、全道の市町村を1か月以上運行が不
 能となる1級地(102市町村)と、2か月以上運行が不能となる2級地(110市町村)
 に区分し、地方税法に定められている標準税率から1級地については7.5%を、2級地
 については15%を軽減しておりました。

 近年、除雪体制の整備が充実してきていることから、平成11年度において、国道、道道
 及び市町村道の道路事情について調査したところ、冬期間に自動車が1か月以上にわたり
 運行不能となる地域はないことが判明したことを踏まえて、平成12年の道議会において
 道税条例の改正が行われ、廃止することとされました。

 道税条例の改正に伴い平成13年度分をもって廃止され、平成14年度分から標準税率が
 適用されましたが、税負担の急激な増加を緩和するため、2級地については7.5%軽減
 する経過措置がとられていました。経過措置が終了する平成15年度分から全道一律、標
 準税率が適用されます。


2.グリーン化税制について
 グリーン化税制とは、地方税における自動車環境対策として、これまでも自動車取得税に
 おいて、低公害車・低燃費車に対する軽減措置が講じられてきましたが、今回のグリーン
 化税制は、これに加えて自動車税においても環境負荷に応じた課税の仕組みを設けること
 とし、税収中立の考えのもと、環境負荷の大きい自動車には重課、環境負荷の小さい自動
 車には軽課する制度です。


《軽課の内容》
特例対象車 税率 新車新規登録の時期        適用年度
電気自動車等 概ね50%を軽減 平成13年4月1日から     H14・15年度
平成14年3月31日までの登録  適  用
平成14年4月1日から     H15・16年度
平成15年3月31日までの登録  適  用
☆☆☆+低燃費車
☆☆ +低燃費車 概ね25%を軽減
☆  +低燃費車 概ね13%を軽減


注)電気自動車等…電気自動車、メタノール自動車及び天然ガス自動車
  ☆☆☆ …最新排ガス規制地より75%以上排出ガス性能の良い自動車
  ☆☆  …最新排ガス規制地より50%以上排出ガス性能の良い自動車
  ☆   …最新排ガス規制地より25%以上排出ガス性能の良い自動車


《重課の内容》
区分 対象車 平成15年度の対象車 税率
ディーゼル車 当該年度に於いて、
新車新規登録から11年以上
経過している自動車
平成4年3月31日以前に
新車新規購入した自動車
概ね10%重課
ガソリン車
(LBG車含む)
当該年度に於いて、
新車新規登録から13年以上
経過している自動車
平成2年3月31日以前に
新車新規購入した自動車


注)電気自動車、メタノール自動車、天然ガス自動車、一般乗合用バス及び被けん引車を除く。
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3.貨客兼用車の税率について
 平成14年度分から、最大乗車定員が4人以上のトラックに係る自動車税については、貨
 客兼用車の税率(トラックの税率に総排気量に応じた額を加算した税率)を適用するよう
 改正されました。
 なお、この場合のトラックの税率については、最大の乗車定員で運行した場合の最大積載
 量により適用税率を判定することとなりました。

 注)トラック…北海道税条例第64条第1項第2号に規定する自動車
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4.キャンピング車の新税率の適用について
 従来、キャンピング車の税率については、改造前の構造、用途(乗用車・トラック・バス
 など)等の税率を適用していましたが、登録台数の著しい増加と様々な車種からの改造に
 伴い課税に不均衡が生じていました。
 これを是正するためキャンピング車独自の税率区分が新設(平成12年道議会第3回定例
 会で可決、平成13年4月1日施行)され、平成15年度分から新税率が適用されます。
 なお、平成13年度及び平成14年度分については、税負担の急激な変化を緩和するため
 一定の経過措置による税率が適用されていました。


平成15年度の主なキャンピング車の年税額は、次の通りです。
区分
(総排気量)
標準(M) 重課
概ね10%(N)
軽課
概ね50%(O) 概ね25%(P) 概ね13%(Q)
2.5リットル 超 3.0リットル 以下  40,800円  44,800円  20,500円  31,000円  35,500円
3.0リットル 超 3.5リットル 以下  46,400円  51,000円  23,500円  35,000円  40,500円
3.5リットル 超 4.0リットル 以下  53,200円  58,500円  27,000円  40,000円  46,500円


他の排気量及び他車種の税額は、道税ホームページ自動車税税率表にてお調べください。
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5.平成15年度の自動車税額について
自家用乗用自動車の主なものの年税額は、次の通りです。
区分
(総排気量)
標準(M) 重課
概ね10%(N)
軽課
概ね50%(O) 概ね25%(P) 概ね13%(Q)
1.0リットル 超 1.5リットル 以下  34,500円  37,900円  17,500円  26,000円  30,500円
1.5リットル 超 2.0リットル 以下  39,500円  43,400円  20,000円  30,000円  34,500円
2.0リットル 超 2.5リットル 以下  45,000円  49,500円  22,500円  34,000円  39,500円


他の排気量及び他車種の税額は、道税ホームページ自動車税税率表にてお調べください。
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6.取扱支庁等
ナンバー 支庁等名 所在地 電話番号
札 幌 札幌北道税事務所 札幌市北区北22条西2丁目  011(746)1190
函 館 渡 島 支 庁 函館市美原4丁目6番16号  0138(47)9000
室 蘭 胆 振 支 庁 室蘭市幸町9番11号  0143(22)9131
帯 広 十 勝 支 庁 帯広市東3条南3丁目  0155(27)8529
釧 路 釧 路 支 庁 釧路市浦見2丁目2番54号  0154(41)1131
北 見 網走支庁北見道税事務所 北見市青葉町6番6号  0157(25)8681
旭 川 上 川 支 庁 旭川市永山6条19丁目1番1号  0166(46)5111


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