6月は「不正改造車を排除する運動」の強化月間です!!

   あなたはまわりからどう見られているか気づいていますか?


不正改造
犯罪 です! 「知らなかった」 では済まされません!


 自動車は、私たちの生活において単なる移動や輸送の手段となっているだけでなく、娯楽やレジャーにも重要な道具として欠かせない物となっております。今日では自動車に関する様々な部品も販売され、より便利になる物もあれば、保安基準に適合しない不正部品も数多く販売されています。なかには違法であるとの認識が無いまま不正改造を施す自動車ユーザーも存在し、そうした車が交通秩序を乱し国民生活の安全を脅かし問題となっています。特に騒音の増大を招くマフラーの切断・取外し及び基準不適合マフラーの装着は不正改造との認識が高いにもかかわらず減少しておらず、騒音や排気ガスによる大気汚染などの環境悪化の要因ともなり社会的にもその排除が強く求められています。
 これら不正改造を施すこと、不正改造された自動車を走行させることの両方が法律により禁じられており、これに違反すると整備命令の交付を受けたり、罰金等の対象となります。
 国土交通省では、不正改造車を排除するため街頭検査等を実施し、車両の安全確保及び環境保全を図るため、関係省庁、自動車関係団体と協力して「不正改造自動車を排除する運動」を全国的に展開しております。当協会も旭川地区不正改造防止推進協議会の構成団体として、街頭検査等に職員を派遣するとともに、不正改造車排除に向け啓発活動等を積極的に行っています。
 皆様もこの機会に不正改造の防止等についてご理解を深めて頂き、私たちの安全・安心を守るため不正改造車の排除にご協力ください。

このような改造は不正です
  1. 騒音のもととなるマフラーの切断・取外し及び基準不適合マフラーの装着
  2. 運転者席・助手席の窓ガラスへ着色フィルム等の貼付け
  3. 前面ガラスへの装飾板の装着
  4. 直前直左の周辺状況を確認するための鏡、又はカメラ画像表示装置の取外し
  5. 灯火の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け並びに保安基準上、装備が義務化されている灯火器(例:側面方向指示器)の取外し
  6. タイヤ及びホイールの車体(フェンダー)外へのはみ出し
  7. 基準外のウイング(エア・スポイラ)の取付け
  8. 速度抑制装置(スピードリミッター)の解除・取外し
  9. ディーゼル自動車の黒煙を悪化させる燃料噴射ポンプの封印の取外し


【実施期間】
 1年を通しての運動ですが、平成28年6月1日から6月30日までの1ヶ月間を  「不正改造車排除強化月間」として特に重点をおき運動を実施します。

リーフレットPDF

詳しい情報はこちらから

不正改造車、迷惑黒煙を見かけたら下記まで情報をお寄せください。
〔車の登録番号(ナンバープレートの番号)・車体にかかれている会社名など〕

 北海道運輸局旭川運輸支局  検査・整備・保安担当
「不正改造車・黒煙110番」 電話 (0166)−51−5363