事業の種類 | 自 動 車 の 種 類 | 選任を必要とする台数 | |
新制度 | 旧制度 | ||
自家用自動車 | 1、乗車定員30人以上の自動車(バス等) | 1台以上 | 1台以上 |
2、乗車定員11人以上30人未満の自動車 (マイクロバス等) |
2台以上 | 1台以上 | |
3、乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の 自動車(大型トラック等) |
5台以上 | 5台以上 | |
4、上記以外、選任の必要なし | − | 10台以上 | |
貸渡自動車 (レンタカー) |
1、乗車定員11人以上の自動車(バス等) | 1台以上 | 1台以上 |
2、乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の 自動車(大型トラック等) |
5台以上 | 5台以上 | |
3、乗車定員10人以下で車両総重量8トン未満の 自動車(乗用車・トラック等) |
10台以上 | 10台以上 | |
事業用自動車 | 1、乗車定員11人以上の自動車(バス等) | 1台以上 | 1台以上 |
2、乗車定員10人以下の自動車 (トラック・ハイヤー・タクシー等) |
5台以上 | 5台以上 | |
3、貨物軽自動車運送事業用自動車 | 10台以上 | 10台以上 |
新 制 度 | 旧 制 度 |
整備の管理を行おうとする自動車と同種類の 自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に 関して2年以上の実務経験を有し、かつ、地方 運輸局長が行う研修を修了した者であること |
整備又は改造に関する5年以上の実務経験を 有する者 |
自動車整備士技能検定に合格した者 | 自動車整備士技能検定に合格した者 |
(削除) |
大学の機械系学科修得後、整備又は改造に関す る1年以上の実務経験を有する者 |
(削除) |
高校の機械系学科修得後、整備又は改造に関す る3年以上の実務経験を有する者 |
前2要件に揚げる技能と同等の技能として、国 土交通大臣が告示で定める基準以上の技術を 有すること |