「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」の一部が改正されました。

1.背景
  平成28年6月に「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」により「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」が取りまとめられ、本対策中の「法令違反の早期是正、不適格者の排除等」を行うため、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の一部を改正し乗車定員11人以上の自動車等を保有する使用者が選任しなければならない整備管理者の欠格要件を引き上げる(2年→5年)こととなりました。
  これを受け、「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」(平成15年3月18日付国自整第216号)についても、同様に改正するとともに所要の改正を行うこととなりました。

  2.改正概要
  現行、整備管理者選任届出の添付書類として、被選任者が過去2年間に解任命令を発令された者でないことを記載された書面を提出していますが、乗車定員11人以上の自動車を保有する使用者が選任する整備管理者については、過去2年間が5年間に引き上げられました。

  3.施行
  平成28年12月8日