6月は「不正改造車を排除する運動」の強化月間です!

    不正改造は犯罪です

          環境破壊と交通事故の原因になります

 わが国の自動車の保有台数は8,160万台(平成28年12月末現在)を超え、生活に欠かせない輸送・移動の手段のみならず、レジャーや娯楽など様々な用途で使用されております。一方、昨年の交通事故発生件数は49万9201件で前年比3万7698件減、死者数は3,904人で前年比213人減と減少傾向にはありますが、依然として厳しい状況が続いています。また、排出ガスや騒音等による環境破壊も大きな社会問題となっています。 そのような中、タイヤ・ホイールの車体外へのはみ出し、基準に不適合なマフラーの取付け等不正な改造を施された車両が存在し、私達の安全・安心を脅かし社会的に強く排除が求められています。
 道路運送車両法では、不正改造を実施すること、不正改造された自動車を走行させることの両方が禁じられており、これに違反すると整備命令書の交付を受けたり、罰金等の対象となります。
 国土交通省では、関係省庁や、自動車関連団体等と連携し年間を通し「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開、街頭検査等を実施して車両の安全確保及び環境保全を図っています。6月は強化月間として重点的に取り組んでいます。
 当協会も旭川地区不正改造車排除推進協議会の構成団体として街頭検査等に職員を派遣するとともに、不正改造車排除の推進に積極的に取り組んでいます。
 皆様も是非この機会に理解を深めて頂き不正改造車の排除にご協力をお願いします。


この様な改造は不正です。(不正改造の主な事例)
  1. 前面ガラス並びに運転者席・助手席の窓ガラスへの着色フィルムの貼付け
  2. タイヤ、ホイールの車体(フェンダー)外へのはみ出し
  3. 騒音の増大を招くマフラーの切断・取外し又は基準不適合マフラーの装着
  4. 基準外ウィング(エア・スポイラ)の取付け
  5. 灯火の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け並びに保安基準上、装着が義務付けられている灯火器(例:側面方向指示器等)の取外し
  6. 前面ガラスへの装飾板の装着
  7. 速度抑制装置(スピードリミッター)の解除・取外し
  8. 直前直左の周辺状況を確認するための鏡、又はカメラ及び画像表示装置の取外し
実施期間
年間を通じての運動ですが、特に平成29年6月1日から6月30日の1ヶ月間を「不正改造車排除強化月間」として展開します。

リーフレット(PDF)
詳しい情報はこちらからwww.tenken-seibi.com

不正改造車、黒煙の排出等を見かけたら、下記まで情報をお寄せください。
(車のナンバープレートの番号・車体に書かれている会社名等)

北海道運輸局旭川運輸支局 自動車技術安全部整備・保安課
「不正改造車・黒煙110番」 TEL:0166−51−5363