クルマの名義変更・住所変更はお済みですか?

 当協会は一般社団法人全国自動車標板協議会の会員として、自動車登録等適正化推進協議会の取り組みである、自動車の登録手続き等の適正化を国土交通省と協力して推進しています。
 道路運送車両法では、自動車を購入し名義が変った時や、引越し等で住所が変った時等、自動車検査証の内容に変更があった時には15日以内に所定の手続きを行うよう義務付けられています。特に3月・4月は、就職や転勤等で新天地での新たな生活を始める方や、新しく自動車を購入される方が大変多くなる季節です。変更手続きを忘れずに行ってください。
 また、変更手続きをされていない方は、速やかに手続きを行ってください。

   ○これらの手続きを怠ると
  • 自動車税の通知書が届かない。
  • リコールが発生した際の案内が届かない。
  • これらの通知が前の所有者に届きトラブルの原因になる。
  • 事故や盗難の際、所有者や使用者の確認が遅れる。
 といった支障が生じるおそれもあり、場合によっては罰金刑に処される可能性もあります。
 なお、手続きの方法等は下記お問い合わせ先及び、下記ホームページ等でご確認下さい。

※電話でのお問い合わせ
 登録自動車
  ・国土交通省ヘルプデスク(050−5540−2003)
 軽自動車
  ・軽自動車検査協会コールセンター(050−3816−1765)

※インターネット
 登録自動車
  ・北海道運輸局ホームページ
   http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/tourokutop/index.html
 軽自動車
  ・軽自動車検査協会ホームページ
   https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_m_000003.html