6月は「不正改造車を排除する運動」の強化月間です!

  「知らなかった」では済まされません。不正改造は犯罪です

 わが国の自動車の保有台数は令和6年12月末現在で8,000万台を超えており、生活に欠かせない輸送・移動の手段のみならず、レジャーや娯楽など様々な用途で使用されています。また、様々な部品等も販売されており、手軽に取付け等ができる状況にあります。
 しかしながら、不正改造とは知らずに、自動車の保安基準に適合していない部品の取付けや取外しなどが行われ、交通秩序を乱すとともに排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化等を招き、私達の安全・安心を脅かしていることが問題となっております。
 これら不正改造については、改造を実施する事、改造された自動車を走行させる事の両方が法律により禁じられており、これに違反すると整備命令書の交付を受けたり、罰金等の対象になることがあります。
 国土交通省と不正改造防止協議会は、関係省庁や、自動車関連団体等と連携し、道路交通の安全の確保・環境保全を図るための対策の一環として、「不正改造車を排除する運動」を、年間を通し全国的に展開しています。特に6月は強化月間として重点的に取り組んでいます。
 当協会も旭川地区不正改造車排除推進協議会の構成団体として街頭検査等に職員を派遣するとともに、不正改造車排除の推進に積極的に取り組んでいます。
 皆様も是非この機会にどのような改造が不正改造になるのかについての理解を深めて頂きその排除にご協力をお願いします。


この様な改造は不正です。(不正改造の主な事例)
  1. 灯光を不適切な色に変更、並びに装備が義務化されている灯火器の取外し
  2. 前面ガラス並びに運転席、助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付
  3. 基準外ウィング(エア・スポイラ)の取付け
  4. 基準不適合マフラーの装着、消音器の取り外し
  5. タイヤ及びホイールの車体(フェンダー)外へのはみ出し
  6. 土砂等を運搬するダンプ車の荷台へのさし枠の取付け、燃料タンクの増設突入防止装置の切断・取外し、大型後部反射器の取外し
  7. 前面ガラス等への装飾板の装着、検査標章等指定された物以外の貼付け
  8. 大型貨物自動車の速度抑制装置(スピードリミッター)の解除、取外し
  9. シートベルト警報装置を解除する用品等の取付け
  10. 直前直左の周辺状況を確認するための鏡、又はカメラ及び画像表示装置の取外し
  11. 不正な二次架装
リーフレット(PDF)

不正改造車、黒煙の排出等を見かけたら、(車のナンバープレートの番号・車体に書かれている会社名等)下記まで情報をお寄せください。
情報提供様式「不正改造」(PDF)   情報提供様式「迷惑黒煙」(PDF)

北海道運輸局旭川運輸支局 検査・整備・保安部門
「不正改造車・黒煙110番」
情報提供TEL 0166−51−5363
情報提供FAX 0166−51−5273
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/huseikaizou/