自動車リサイクル法について

平成17年1月1日から自動車リサイクル法が本格的に施行されます。
この法律は、自動車メーカーや販売、整備、鈑金、解体などの関連事業者の適切な役割分担とユーザーの費用負担によって、使用済自動車(廃車)のリサイクルと適正処理を図ろうとするもので、対象となる自動車は、原則として全ての四輪等自動車(トラック・バスなどの大型車、商用車も含まれます)となっています。

必要な理由

国内において年間約400万台排出される使用済自動車は、解体業者や破砕業者等によって約80%がリサイクルされ、残りの約20%はシュレッダーダスト(解体・破砕後に残るゴミ)として主に埋立処分されていますが、次の様なことから既存のリサイクルシステムが機能不全に陥りつつあります。
@ 埋立処分場が残りわずかなこと等から不法投棄・不適正処理が行われ深刻な問題となっている。
A カーエアコンの冷媒に利用されているフロン類の不適正処理がオゾン層の破壊や地球温暖化の一因となっている。
B エアバック類の適正処理には専門的な技術を必要とする。
以上のシュレッダーダスト、フロン類、エアバック類を適正に処理し、クルマのリサイクルを促進するために『自動車リサイクル法』はできました。

制度の概要

@ シュレッダーダスト(自動車破砕残渣)及び新たな環境問題であるエアバッグ類、カーエアコンのフロン類を自動車メーカー・輸入業者が引き取ってリサイクル(フロン類は破壊)する。その費用はリサイクル料金等として自動車ユーザーが負担する。
A リサイクル料金等は、自動車の所有者が原則新車購入時または継続検査(いわゆる車検)時に預託(支払う)する。
B 使用済自動車の引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者は、都道府県への登録・許可が必要。
C 上記関連事業者は、使用済自動車等の引取り・引渡しをパソコンでインターネットを利用し報告(電子マニフェスト)する。


自動車リサイクル法の流れ(概略図)



自動車ユーザーの役割等

1.自動車ユーザーの役割
@リサイクル料金等の負担
A使用済自動車を排出する場合の、都道府県の登録を受けた『引取業者』への引渡し
  ※『使用済自動車』とは、解体されることになる自動車を云う。
2.対象となる自動車
・四輪等の自動車は、原則として全て対象となります。
3.リサイクル料金等の預託時期
預 託 区 分 預 託 時 期 備    考
新車購入時預託 新車を購入したとき ・平成17年1月1日以降
・新車ディーラー等で預託
継続検査時預託 平成17年2月1日〜平成20年1月31日の期間中において、最初の車検(継続検査等)を受けるとき ・平成17年1月1日現在所有・使用中の自動車
・運輸支局等の近傍の団体又は整備工場等で預託
(3年間の時限措置)
引取時預託 使用済となった自動車がリサイクル料金を預託されていないとき ・平成17年1月1日以降
・引取業者で預託
4.リサイクル費用の内訳
費用の内訳 金   額 備   考
@リサイクル料金 メーカーが車種ごとに設定 次の3品目を処理する費用
@シュレッダーダスト
(自動車を解体し金属等を回収した後に残る破砕屑。ASRとも云う。)
Aエアバック類
Bカーエアコン内のフロン類
A情報管理料金 130円 リサイクル工程に入った使用済自動車の状況を電子情報で管理(電子マニフェスト)するための費用
B資金管理料金
新車購入時 380円
車検時及び廃車時 480円
リサイクル料金の収納、管理等を行うための費用
※自動車ごとのリサイクル料金は、自動車リサイクル促進センターのホームページに掲載(平成16年12月頃)される予定です。
5.使用済自動車を『引取業者』へ引き渡すときの手続き
@『引取業者』であることの確認
・販売店、整備、解体事業者等が、『引取業者』として都道府県に登録していること。
・店頭等に掲示している『引取業者』の標識で確認する。
Aリサイクル料金が預託されていない場合は、引取業者へ支払う。
B『使用済自動車引取証明書』(B券)を受領します。
C引き渡した使用済自動車の処理状況を、引取業者に照会することができます。
6.その他の留意事項
@リサイクル料金が預託されている中古車の譲渡
リサイクル料金預託済自動車を譲渡される場合は、車両価格とは別に、リサイクル料金(資金管理料金を除く)を次の所有者から受領することになります。
リサイクル料金預託済の自動車を譲渡するときのお金の流れ


A自動車重量税の還付
車検期間内に使用済みとなった自動車が自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された場合に、最終所有者が運輸支局等において解体を事由とする永久抹消登録(検査証の返納)申請又は解体届出と同時に還付申請をすることにより車検残存期間に応じた自動車重量税額が最終所有者に還付されます。
平成17年1月以降、ディーラーなどの引取業者へ引き渡した使用済自動車から適用されます。
なお、車検残存期間が1カ月未満の場合は、還付を受けることができません。
B自動車重量税還付金額の計算事例


C異物混入の禁止と後付等架装物処理費用負担の可能性
生活ゴミ等の異物を混入した使用済自動車は、引取りを拒否される場合があります。また、リサイクル料金等を預託している使用済自動車であっても後付等架装物がある場合、引取業者から別途処理費用を請求されることがあります。
D自動車の下取り等における留意点
自動車の購入等により下取り等に出す自動車がある場合、その自動車が『中古車』『使用済自動車』のいずれで引き取られるかによって手続きが異なります。販売店等業者とにおいて確認することが必要となります。

自動車リサイクルにおける当協会の役割

当協会では、自動車リサイクル法の施行にあたり財団法人自動車リサイクル促進センターから旭川運輸支局管内における継続検査時預託(継続検査、構造等変更検査、中古新規登録・検査)実務等に関わる委託を受け、事務所内に自動車リサイクル券の発行端末機を設置すると共に、窓口での自動車リサイクル料金の預託収納実務、並びに自動車の検査(継続検査等)時における預託証明実務等を行い、自動車リサイクルシステムの一端を担い皆様の処理手続きが円滑に進むよう努めてまいります。

自動車リサイクルに関するリンク

1. 説明等について

財団法人自動車リサイクル促進センター
すぐにわかる自動車リサイクル
自動車リサイクル法ビデオCM
政府広報、オンライン通信
自動車リサイクル法

2. 法律関連について

経済産業省
http://www.meti.go.jp/policy/automobile/main_02.html
環境省
http://www.env.go.jp/recycle/car/index.html