「不正改造車を排除する運動」について
    
自動車の保有台数は、平成16年末において
7800万台に達し、自動車が国民生活に欠
かすことの出来ない移動・輸送手段となって
いる一方、近年の交通事故による死傷者数は
年間110万人を超える状況となっています。
このような状況の中、暴走行為、過積載を目
的とした不正改造車は、道路交通の秩序を乱
すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音
等の環境悪化の要因ともなっています。
また、自動車ユーザーの不正改造に関する認
識不足からか国の検査を受けた後に保安基準
に不適合となる改造を行うなど、保安基準に
    
適合していない自動車が増加傾向にあり、交通事故を誘発しかねない状況に
あることから、道路交通の安全確保、公害防止を図る一環として、当協会上
部組織である社団法人全国自家用自動車協会をはじめ関係官庁、関係団体等
で構成する不正改造防止推進協議会等において「不正改造車を排除する運動」
を全国的に展開しており、平成17年6月1日(水)から6月30日(木)ま
での1ヶ月間を「不正改造車排除強化月間」として実施致します。

重点実施事項

 1、重点排除項目
   (1)視認性、被視認性の低下を招く窓ガラスへの着色フィルム等の貼付
     及びフロントガラスへの装飾板の装着
   (2)クリアレンズ等不適切な灯火器の取付
   (3)騒音の増大を招く基準不適合マフラーの装着
   (4)国の検査を受けた後のさし枠取付け等の二次架装
   (5)燃料ポンプの封印の取り外しによるディーゼル黒煙の悪化
   (6)不正軽油の使用
 2、重点実施方法
   (1)街頭検査の実施
     警察等関係機関の協力を得ながら街頭検査を実施する。
     なお、その際には、原動機付自転車も対象とし、不正改造されてい
     た場合等には警告書を交付するとともに、報告を求める。
   (2)迷惑改造車相談窓口(不正改造車110番)の設置
     地方運輸局及び運輸支局に「迷惑改造車相談窓口(不正改造車11
     0番)」を設置する等により、関係事業者等から情報収集を行う。
   (3)自動車ユーザーに対し警告ハガキを送付
     「迷惑改造車相談窓口(不正改造車110番)」に寄せられた情報等
     を基に不正改造車(疑わしい車両を含む。)の自動車ユーザーに対し
     警告ハガキを送付するとともに、報告を求める。
   (4)不正改造施工者及び不正改造の自動車ユーザーに対する立入検査
     「迷惑改造車相談窓口(不正改造車110番)」に寄せられた情報や
     警告ハガキの報告等により、必要に応じて不正改造施工者若しくは
     不正改造車の自動車ユーザーに対する立入検査を行う。
   (5)道路運送車両法の周知
     法律が改正され、整備命令制度の強化や不正改造行為そのものも禁
     止されたことを周知するとともに、不正改造の具体的な事例を紹介
     し、一般ユーザーの不正改造に関する認識向上を図る。
   (6)整備事業者等による適正改造の推進
     整備事業者等においては、自動車ユーザー等に対して不正改造の事
     例紹介及び適切な取付方法等の周知を図るとともに、適正な改造の
     施行体制を整える。

詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
国土交通省自動車総合安全情報
自動車点検整備推進協議会