聴覚障害者の免許取得の範囲拡大、聴覚障害者標識の表示義務

 今まで免許取得ができなかった一部の聴覚障害者の方について、特定後写鏡(ワイドミラー)を装着する事を条件に免許取得が可能となります。運転する際には、聴覚障害者標識を表示しなければなりません。

    聴覚障害者標識

ワイドミラーを装着しなかった場合
罰則違反点数反則金額
3ヶ月以下の懲役
または
5万円以下の罰金
2点7,000円


聴覚障害者標識を表示しなかった場合
罰則違反点数反則金額
2万円以下の罰金1点4,000円


聴覚障害者標識を表示した車に幅寄せ・割込みをした場合
罰則違反点数反則金額
5万円以下の罰金1点6,000円



 聴覚障害者標識を表示した自動車に対する配慮

周囲の運転者は、聴覚障害者が警音器の音では危険を認知できないことがあることを理解するとともに、必要に応じ減速を行うなどする必要があります。

<注意すべき運転場面>
@「警笛鳴らせ」の警戒標識が設置されている、山地部の道路や見通しのきかない交差点、まがりかど等
A脇道から前進又は後退した大きな道路に入ろうとしている自動車
B自分の車線に車線変更しようとしている自動車