□ 新規登録
※手続きは、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局
1.検査に合格した書面(次のいずれか)
A.完成検査修了証
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型式指定自動車(新車)
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発行から9ヶ月以内
B.保安基準適合証
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指定整備工場で検査を受けた場合
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検査日から15日以内
C.自動車検査票
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持込検査を受けた場合
D.自動車予備検査証
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予備検査を受けていた場合
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交付から3ヶ月以内
2.所有権を証する書面
A.次のいずれか
a.完成検査修了証
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検査に合格した書面と同じ
b.登録識別情報等通知書又は一時抹消登録証明書
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一時使用中止していた自動車を再び使用する場合
c.自動車通関証明書
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輸入してから登録をしていない自動車
B.
譲渡証明書
(所有者が変更にならない場合は不要)
3.所有者が用意する書類
A.印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
B.実印、若しくは実印を押印した
委任状
4.使用者が用意する書類
A.使用者を証する書面
(所有者と同一の場合は不要)
※次のような書面
(発行から3ヶ月以内)
a.印鑑証明書
b.住民票
c.登記簿謄本
d.登記簿抄本
e.その他
B.記名をした
委任状
(所有者と同一の場合は不要)
C.自動車保管場所証明書(車庫証明書)
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使用の本拠の位置を管轄する警察署に申請ください
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証明日から1ヶ月以内
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使用の本拠の位置が村≠フ場合は不要
5.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
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契約は当協会窓口をご利用ください
費用料金等
1.自動車重量税
こちら
2.登録番号標交付手数料
こちら
3.自動車税(種別割)および(
環境性能割
)(※1)
(※2)
4.代行を依頼する場合
(※3)
(※1)自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割は、令和8年3月 31 日をもって廃止されました。
(※2)自動車の種類等により課税額が異なります。
(※3)代行を依頼する行政書士事務所にお尋ねください。
検査手数料、登録手数料につきましては
国土交通省のHP
をご覧ください。
その他注意事項
◇申請用紙等は、当協会に用意してあります。
◇未成年など特殊なケースには他添付書類が必要となります。また、自動車の種類によっては、他添付書類が必要となる場合があります。
◇地域によっては、多少取り扱いが異なる場合があります。管轄する運輸支局等にお問い合わせください。
◇手続き終了後に自動車税(種別割)・(
環境性能割
)の申告を税申告事務所(申告書の提出先は一般社団法人日本自動車販売協会連合会旭川支部)に行う必要があります。
◇ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。Tel 0166-51-1221
封印の取付け
申請手続終了後、自動車に登録番号標(ナンバープレート)を取付けましたら、速やかに封印の取付けを受けるよう道路運送車両法第11条にて規定されております。
旭川ナンバーの封印取付所は当協会をはじめ、各地方に23箇所の封印取付分室(旭川運輸支局管内に於ける
封印取付所一覧表示
)を設置しておりますので、お近くの取付所にて封印取付けを受けてから運行してください。