V.変更登録メニュー
- 1.旧使用者 ⇒ 新使用者
- (売買等により使用者の名義に変更があった場合)
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- 1.自動車検査証
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- 2.登録番号標(ナンバープレート)
- ▼運輸支局の管轄が変更となる場合
- ▼棄損等により番号を変更する場合
- ▼番号を変更しない場合は不要
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- 3.所有者が用意する書類
- A.印鑑、若しくは印鑑を押印した委任状
- B.氏名・名称、または住所に変更がある場合
- a.住民票
- b.戸籍謄本
- c.登記簿謄本
- d.登記簿抄本
- e.その他変更の事実を証するもの
- ▼上記証明書等により、自動車検査証の記載内容から現在に至るまでの変更の経緯を証明するものが必要
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- 4.新使用者が用意する書類
- A.使用者を証する書面
- ※次のような書面(発行から3ヶ月以内)
- a.印鑑証明書
- b.住民票
- c.登記簿謄本
- d.登記簿抄本
- e.その他
- B.記名をした委任状
- C.自動車保管場所証明書(車庫証明書)
- ▼使用の本拠の位置を管轄する警察署に申請ください
- ▼証明日から1ヶ月以内
- ▼使用の本拠の位置が村≠フ場合は不要
- 費用料金等へジャンプ
- 2.所有者使用者が同一で、住所・氏名名称を変更する場合
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- 1.自動車検査証
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- 2.登録番号標(ナンバープレート)
- ▼運輸支局の管轄が変更となる場合
- ▼棄損等により番号を変更する場合
- ▼番号を変更しない場合は不要
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- 3.変更内容を確認する書面(発行から3ヶ月以内)
- A.住民票
- B.戸籍謄本
- C.登記簿謄本
- D.登記簿抄本
- E.その他、変更の経緯を証明する書面
- ▼上記証明書等により、自動車検査証の記載内容から現在に至るまでの変更の経緯を証明するものが必要
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- 4.印鑑、若しくは印鑑を押印した委任状
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- 5.自動車保管場所証明書(車庫証明書)
- ▼住所(使用の本拠の位置)が変更になる場合のみ必要
- ただし、使用の本拠の位置が村≠フ場合は不要
- ▼使用の本拠の位置を管轄する警察署に申請ください
- ▼証明日から1ヶ月以内
- 費用料金等へジャンプ
- 3.所有者使用者が異なり、所有者の氏名名称若しくは住所を変更する場合
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- 1.自動車検査証
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- 2.所有者が用意する書類
- A.変更内容を確認する書面(発行から3ヶ月以内)
- a.住民票
- b.戸籍謄本
- c.登記簿謄本
- d.登記簿抄本
- e.その他、変更の経緯を証明する書面
- ▼上記証明書等により、自動車検査証の記載内容から現在に至るまでの変更の経緯を証明するものが必要
- B.印鑑、若しくは印鑑を押印した委任状
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- 3.使用者が用意する書面
- A.記名をした委任状
- 費用料金等へジャンプ
- 4.所有者使用者が異なり、使用者の住所及び使用の本拠の位置を変更する場合
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- 1.自動車検査証
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- 2.登録番号標(ナンバープレート)
- ▼運輸支局の管轄が変更となる場合
- ▼棄損等により番号を変更する場合
- ▼番号を変更しない場合は不要
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- 3.所有者が用意する書類
- A.印鑑、若しくは印鑑を押印した委任状
- B.氏名・名称、または住所に変更がある場合
- a.住民票
- b.戸籍謄本
- c.登記簿謄本
- d.登記簿抄本
- e.その他変更の事実を証するもの
- ▼上記証明書等により、自動車検査証の記載内容から現在に至るまでの変更の経緯を証明するものが必要
-
- 4.使用者が用意する書面
- A.変更内容を確認する書面(発行から3ヶ月以内)
- a.住民票
- b.登記簿謄本
- c.登記簿抄本
- d.その他変更の事実を証するもの
- ▼上記証明書等により、自動車検査証の記載内容から現在に至るまでの変更の経緯を証明するものが必要
- B.記名をした委任状
- C.自動車保管場所証明書(車庫証明書)
- ▼使用の本拠の位置を管轄する警察署に申請ください
- ▼証明日から1ヶ月以内
- ▼使用の本拠の位置が村≠フ場合は不要
- 費用料金等へジャンプ
- 5.所有者使用者が異なり、使用者の氏名(名称)のみを変更する場合 〔検査証記入申請〕
- (この手続きは、自動車検査証記載変更申請で変更登録ではありませんが、こちらで説明いたします)
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- 1.自動車検査証
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- 2.変更内容を確認する書面(発行から3ヶ月以内)
- A.戸籍謄本
- B.登記簿謄本
- C.登記簿抄本
- D.その他、変更の経緯を証明する書面
- ▼上記証明書等により、自動車検査証の記載内容から現在に至るまでの変更の経緯を証明するものが必要
- ▼住所及び使用の本拠の位置も併せて変更する場合は、「 4、使用者の住所及び使用の本拠の位置の変更」手続きとなります。
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- 3.記名をした委任状
費用料金等
| 1.登録番号標交付手数料(※1) |
こちら |
| 2.自動車税(環境性能割)(※2) |
(※3) |
| 3.代行を依頼する場合 |
(※4) |
- (※1)変更になる場合のみ必要です。
- (※2)取得された自動車の課税標準額が50万円を超えるときは、自動車税(環境性能割)が課税されます。
- (※3)自動車の種類等により課税額が異なります。
- (※4)代行を依頼する行政書士事務所にお尋ねください。
-
登録手数料につきましては国土交通省のHPをご覧ください。
その他注意事項
- ◇申請用紙等は、当協会に用意してあります。
- ◇自動車の種類等によっては、他添付書類が必要となる場合があります。
- ◇地域によっては、多少取り扱いが異なる場合があります。管轄する運輸支局等にお問い合わせください。
- ◇手続き終了後に自動車税(環境性能割)の申告を税申告事務所(申告書の提出先は一般社団法人日本自動車販売協会連合会旭川支部)に行う必要があります。
- ◇ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。Tel 0166-51-1221
封印の取付け
登録番号標(ナンバープレート)が変更になった場合、申請手続終了後、自動車に登録番号標を取付けましたら、速やかに封印の取付けを受けるよう道路運送車両法第11条にて規定されております。
旭川ナンバーの封印取付所は当協会をはじめ、各地方に23箇所の封印取付分室(旭川運輸支局管内に於ける封印取付所一覧はこちら)を設置しておりますので、お近くの取付所にて封印取付けを受けてから運行してください。