自動車検査証の有効期間内に使用済みとなった自動車を自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された場合、使用済自動車の最終所有者が解体を事由とする永久抹消登録申請、または一時抹消後の解体届出と同時に自動車重量税還付申請を運輸支局等に行うことにより、自動車検査証の残存期間に応じた税額の還付を受けることができます。
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