新規検査

  1. 次のいずれか
    1. 完成検査終了証

    2. ・新車の型式指定車。
      ・有効期間は発行から9ヶ月以内です。
    3. 軽自動車検査票

    4. ・この書類は自動車の検査を受けるのに必要な書類です。
    5. 予備検査証

    6. ・有効期間は発行から3ヶ月以内です。

  2. 中古新規の場合
    1. 自動車検査証返納証明書
      または自動車検査証返納確認書

    2. ・所有者に変更のある場合は、譲渡人印が必要です。
    3. 点検整備記録簿

  3. 使用者を証する書面

  4. ・次の様な書面等で、有効期間は発行から3ヶ月以内です。
    1. 印鑑証明書
    2. 住民票
    3. 登記簿謄本
    4. 登記簿抄本
    5. その他

  5. 新規検査申請書(OCRシート)

  6.  ○第1号様式、若しくは専用1号様式(型式車のみ可能)
      ・使用者の押印(法人の場合は代表者印)、若しくは署名が必要です。
      ・使用者と所有者が異なる場合は、所有者の押印(法人の場合は代表者印)が必要です。
      ・申請依頼書・・・同依頼書に申請者等の押印(法人の場合は代表者印)を行い申請書類に添
              付することにより、申請書の押印等を省略することが認められています。

      ・申請により第2号・第5号・第6号様式が必要となることがあります。

  7. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

  8.   ・契約は当協会窓口をご利用ください。

費用料金等

当協会に併設されている行政書士事務所により、
手続きの代行を行っておりますので、お気軽にご用命下さい。

1.申請手続に関わる費用 こちら


その他注意事項

用紙のダウンロード
 i.申請依頼書
申請用紙等は、当協会に用意してあります。
自動車の種類等によっては、他添付書類が必要となる場合があります。
地域によっては、多少取り扱いが異なる場合があります。管轄する軽自動車協会等にお問い合わせください。
保管場所(車庫)届出義務等の適用地域に該当している場合
  ・申請手続き終了後、車庫の所在地を管轄する警察署に届出を行う必要があります。
  ・旭川管内では、旭川市が適用地域となっております。
ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。Tel 0166-51-1221