検査証記入メニュー

売買等により名義を変更する

転居または結婚等で住所若しくは氏名が変わった場合
(住所、氏名名称を変更する)


検査証記入 (I)

  1. 売買等により名義を変更する

    1. 自動車検査証

    2. 車両番号標(ナンバープレート)
    3. ・管轄が変更となる場合。
      ・き損等により番号を変更する場合。
      番号を変更しない場合は不要です。

    4. 自動車検査証記入申請書(OCRシート)
    5.   ○第1号様式、若しくは専用2号様式
         ・新使用者の記名が必要です。
         ・新所有者・旧所有者の記名が必要です。
         ・申請により第5号・第6号様式が必要となることがあります。
         ※当協会の行政書士事務所に申請(申請書の作成を含む)を委任される場合は、記名をした申請依頼書が必要です。

    6. 使用者を証する書面
    7. ・次の様な書面等で、有効期間は発行から3ヶ月以内です。
      1. 印鑑証明書
      2. 住民票
      3. 登記簿謄本
      4. 登記簿抄本
      5. その他

    費用料金等へジャンプ



検査証記入 (II)

  1. 住所・氏名名称を変更する

    1. 自動車検査証

    2. 車両番号標(ナンバープレート)
    3. ・管轄が変更となる場合。
      ・き損等により番号を変更する場合。
      番号を変更しない場合は不要です。

    4. 自動車検査証記入申請書(OCRシート)
    5.   ○第1号様式、若しくは専用2号様式
         ・使用者の記名が必要です。
         ・使用者と所有者が異なる場合は、所有者の記名が必要です。
         ・申請により第5号・第6号様式が必要となることがあります。
         ※当協会の行政書士事務所に申請(申請書の作成を含む)を委任される場合は、記名をした申請依頼書が必要です。

    6. 変更を確認する書面
    7. ・有効期間は発行から3ヶ月以内です。

費用料金等

当協会に併設されている行政書士事務所により、
手続きの代行を行っておりますので、お気軽にご用命下さい。

1.申請手続に関わる費用 こちら
2.ナンバープレート交付手数料(※1) こちら

(※1)変更になる場合のみ必要です。


その他注意事項

用紙のダウンロード
 i.申請依頼書
申請用紙等は、等協会に用意してあります。
自動車の種類等によっては、他添付書類が必要となる場合があります。
地域によっては、多少取り扱いが異なる場合があります。管轄する軽自動車検査協会等にお問い合わせください。
住所変更等により使用の本拠の位置が変更となる場合において、保管場所(車庫)届出義務等の適用地域に該当している場合
  ・ 申請手続終了後、車庫の所在地を管轄する警察署に届出を行う必要があります。
  ・ 旭川管内では、旭川市が適用地域となっております。
ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。Tel 0166-51-1221