道路運送車両法
  (不正使用等の禁止)


第九十八条 何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標、………、………を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物を使用してはならない。
何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標、………、………に紛らわしい外観を有する物を製造し 、 又はこれらの物を使用してはならない 。
自動車登録番号標、………、………は、当該自動車以外の自動車に使用してはならない。