道路運送車両法
第 百六 条
第九十八条第一項の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百六条の2
第九十八条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。