道路運送車両法
(自動車登録番号標の封印等)


第十一条 自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣(政令で定める離島にあっては、国土交通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条(次項第三号及び第三項を除く。)において同じ。)又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下この条において「封印取付受託者」という。)の行う封印の取付けを受けなければならない。
前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。この場合において必要となる自動車登録番号票又は封印の取り外しは、国土交通大臣又は封印取付受託者が行うものとする。
自動車登録番号標が滅失し、き損し、又は第三十九条第二項の規定に基づく国土交通省令で定める様式に適合しなくなったとき。
自動車登録番号票に記載された自動車登録番号の識別が困難となったとき。
次項の規定により国土交通大臣が自動車登録番号票の交換を認めたとき。
国土交通大臣は、自動車の所有者から当該自動車に係る自動車登録番号標の交換の申請があったときは、これを認めるものとする。
自動車の所有者は、当該自動車に係る自動車登録番号標に取り付けられた封印が滅失し、又は、き損したとき(次項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外したときを除く。)は、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。
何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。
前項ただし書の場合において、当該自動車の所有者は、同項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当しなくなったときは、封印のみを取り外した場合にあっては国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受け、封印の取付けをした自動車登録番号標を取り外した場合にあっては国土交通省令で定めるところにより当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付けた上で国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。