道路運送車両法

第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第四項若しくは第六項、………の規定に違反した者