整備管理者とは

今日の自動車は、私達の日常の足となり、流通経済の担い手として重要な役割を果たす交通手段となっていますが、有害ガス・騒音等の交通公害や、車両の整備不良による欠陥事故の発生などで瞬時にして尊い命を失うような事故等も発生しており、大きな社会問題としても取り上げられています。

本来、"自動車の保守管理は使用者の責任において行われるものであること"と道路運送車両法の改正(平成7年7月1日施行)によってもこれらの責任体制は明確化されており、自動車の使用者は車両の保守管理を自主的に実施しなければなりません。 使用者の自主的車両整備体制としては、車両の安全性の確保及び公害の防止を図る目的で定められる道路運送車両法にて以下のように規定されています。
  1. 自動車を保安基準に適合するよう維持する義務(道路運送車両法第47条
  2. 日常点検の義務(道路運送車両法第47条の2)(運転者にも)
  3. 定期点検整備の義務(道路運送車両法第48条
このように規定されていることから、使用者は日頃より使用の状況に応じて車両の保守管理を実施することが責務となります。

また、道路運送車両法第50条で整備管理者制度が定められ、道路運送車両法施行規則第31条の3において選任要件が規定されており、保有する車両台数が多い場合、あるいはバス等の特殊な自動車を保有する場合においては、車両の点検整備並びに維持管理等に関する責任体制を明確にするため、使用の本拠の位置ごとに、専門的な知識及び技術を有した者を責任者として選任するよう義務付けられています。
この専門的な技術者が"整備管理者"であり、使用の本拠に配置している自動車の保守管理(点検・整備・車庫施設の管理等)を実施し、それぞれの事業所において安全運行の確保に努めることが職務となります。