補助者の選任について

整備管理者の補助者を選任した場合、整備管理者が欠勤、一時的不在の時等に一定条件の下、整備管理者に代わり一定の業務を行わせることができます。
※運行可否の決定及び日常点検の実施の指導等、日常点検に係る業務に限ります。

補助者を選任する場合は、下記の条件を満足し、かつ、条件を満足していることが整備管理規程により担保されていることが必要です。基準を適切に定めず、違反した場合は整備管理者の解任命令の対象になります。また、その結果、適切な整備管理が行われず、定期点検が未実施であった場合等には事業所も処分基準に基づいた処分を受けることになります。

<選任基準>

1.補助者は、整備管理者の資格要件を満足する者又は整備管理者が研修等を実施して十分な教育を行った者から選任すること。
2.補助者の氏名等及び補助する業務の範囲が明確であること。
3.整備管理者が、補助者に対して下表に基づいて研修等の教育を行うこと。

指導教育を行うとき 指導教育の内容
補助者を選任するとき ・整備管理規程の内容
・整備管理者選任前研修の内容(整備管理者の資格要件を満足する者以外が対象)
整備管理者選任後研修を受講したとき(自家用管理者は除く) ・整備管理者選任後研修の内容(他の営業所において整備管理者として選任されている者に対しては実施しなくてもよい)
整備管理規程を改正したとき ・改正後の整備管理規程の内容
行政から情報提供を受けたときその他必要なとき ・行政から提供された情報等必要に応じた内容

4.整備管理者が、業務の執行に必要な情報を補助者にあらかじめ伝達しておくこと。
5.整備管理者が、業務の執行結果について、補助者から報告を受け、又必要に応じて結果を記録・保存すること。
補助者を選任した場合、補助者名簿に必要事項を記入して社内掲示し、従業員全員に周知徹底しなければなりません。


◎整備管理者の補助者名簿(サンプル)
1.整備管理者を事業所内部から選任している場合。 ・・・ 内部選任用
2.整備管理者を外部委託により選任している場合。 ・・・ 外部選任用
※ダウンロードにて補助者名簿作成の参考資料としてお使い下さい。