整備管理者の選任を必要とする条件

自家用自動車、事業用自動車等でそれぞれ下記に該当する自動車を保有する使用者は、自動車の使用の本拠ごとに、整備管理者を選任しなければなりません。
(自動車の使用の本拠 → 自動車を使用する場合の本拠地)

(1)自家用自動車の場合

  1. 乗車定員が30人以上の自動車(バス等)を1両以上有する場合
  2. 乗車定員が11人以上で29人以下の自動車(マイクロバス等)を2両以上有する場合
  3. 乗車定員が10人以下で、車両総重量8トン以上の自動車(ダンプ車等)を5両以上有する場合

(2)貸渡自動車(レンタカー)の場合

  1. 乗車定員が11人以上の自動車(バス等)を1両以上有する場合
  2. 車両総重量8トン以上の自動車(ダンプ車等)を5両以上有する場合
  3. 車両台数が10両以上となる場合
(3)事業用自動車の場合

  1. 乗車定員が11人以上の自動車(バス等)を1両以上有する場合
  2. 乗車定員が10人以下の自動車を5両以上有する場合
  3. 貨物軽自動車運送業については、車両台数が10両以上となる場合
整備管理者の選任の根拠は、道路運送車両法 第50条 に規定され、整備管理者を選任しなければならない自動車の種類及びその台数については、道路運送車両法施行規則第31条の3で定められています。
また、この規定に従わない場合は道路運送車両法 第110条(罰則)が適用されることがあります。