届出が必要な条件

整備管理者を選任した時、または届出事項に変更があった場合は、その日から15日以内に所轄の地方運輸局長(運輸支局を経由)に届出を行なわなければなりません。
尚、道路運送車両法第52条の規定に基づき、届出を怠った場合や虚偽の報告をした場合には、道路運送車両法第110条第1項第3号の適用により届出義務者である使用者が処罰されるという罰則(30万円以下の罰金)もあります。


整備管理者の届出とは、下記の内容です。

(1)選 任 届


  1. 整備管理者を新たに選任した場合
  2. 営業所(使用の本拠)を新設し、整備管理者を選任した場合

(2)変 更 届

  1. 届出者氏名・名称又は、住所が変わった場合
  2. 営業所(使用の本拠)の名称又は、使用の本拠の位置が変わった場合
  3. 事業の種類が変わった場合
  4. 人事異動等で、整備管理者が変わった場合
  5. 整備管理者を増員した場合
  6. 整備管理者を減員した場合
  7. 整備管理者の氏名が変わった場合(婚姻・養子縁組)
  8. 整備管理者の兼職業務の有無に変更があった場合
    (兼職がある場合は、その職名及び職務内容)

(3)廃 止 届

  1. 事業を廃止した場合、又は、譲渡した場合
  2. 営業所(使用の本拠)を廃止した場合、又は選任の必要がなくなった場合
(注)保有台数の変更による届出の必要はありませんが、整備管理者選任基準を下廻った場合には、廃止届を要します。