整備管理者の届出方法


お客様による手続き

選任予定者を決定する
(解任命令を受けてから2年(道路運送車両法施行規則第31条の3第1号又は第2号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあっては、5年)以内の方は選任できません)

事業所内に下記資格要件を満たす方がいない場合は、外部企業と委託契約を結び、 外部企業の職員を整備管理者として選任することになります。 必要書類等はこちらをご覧ください。

・整備士の有資格者
・新制度での整備管理者として
 選任された経験がある者
整備管理者(選任・変更)届に関わる
下記の書類一式を当協会まで提出
1.整備管理者届出用紙  2部
  (レンタカーについては3部必要です)
2.整備管理規程
3.被選任者の同意書
4.資格を証する書面
  ・整備士手帳又は整備士合格証書のコピー
  ・整備管理者証又は届出の控え
  ・その他資格を証明する書面
5.140円切手
・実務経験者(整管未経験者)
・旧制度での整備管理者
(平成15年3月31日以前に辞任)
選任前研修を
受講している
選任前研修を
受講していない
整備管理者選任前研修の
受講を申し込む

開催予定等 詳しくは
こちらをご覧ください。
問合先:(社)旭川地方自家用自動車協会
Tel:0166−51−1221
選任前研修を受講する
受講終了後、
選任前研修修了証明書
が交付されます。
整備管理者(選任・変更)届に関わる
下記の書類一式を当協会まで提出
1.整備管理者届出用紙  2部
 (レンタカーについては3部必要です)
2.整備管理規程
3.被選任者の同意書
4.選任前研修修了証明書
5.140円切手


当協会では


当協会にて、ご提出頂いた書類を確認いたします。
(実務経験、整備士の資格内容、解任の有無等)



届出内容確認の結果、
届出が可能な場合

北海道運輸局旭川運輸支局へ届出書類を提出いたします。
届出内容の確認の結果、
届出に不備があった場合
当協会より不備内容についてご連絡を差し上げます。
また、別の方の選任が必要な場合もその旨をご連絡いたします。

運輸支局にて

審査の結果、届出が受理されますと、届出用紙の事業所控えが返送されます。
(数日から1週間程要します)
審査の結果、届出が受理されなかった場合は、その理由とともに届出が返却されますので、 その旨をお客様に連絡いたします。至急、対応をお願いいたします。

当協会にて

運輸支局より返却された届出控えを各選任事業所宛に返送いたします。


お客様

お届きになりました整備管理者選任届及び、 整備管理規程については事業所で保管して下さい。

また、今後届出内容について変更が生じた場合は、変更届の提出が必要となりますので、当協会までご連絡下さい。