整備管理者に与えられる権限

整備管理者に選任された者は、日常点検・定期点検をはじめとした、車輌に関する様々な管理を使用者に代わって行うこととなります。その職務の執行に必要な権限は、道路運送車両法第50条第2項により、自動車の使用者から与えられます。
また、整備管理者は、道路運送車両法施行規則第32条第1項各号により与えられた権限を盛り込んだ整備管理規程を自ら策定し、同規程に基づき整備管理業務を行うことになります。