整備管理者に与えられる権限
整備管理者に選任された者は、日常点検・定期点検をはじめとした、車輌に関する様々な管理を使用者に代わって行うこととなります。その職務の執行に必要な権限は、
道路運送車両法第50条第2項
により、自動車の使用者から与えられます。
また、整備管理者は、
道路運送車両法施行規則第32条第1項各号
により与えられた権限を盛り込んだ整備管理規程を自ら策定し、同規程に基づき整備管理業務を行うことになります。