運転免許による資格要件

旧制度(平成15年3月31日以前)において、昭和46年10月9日付自整第265号の自動車局整備部長通達による自家用自動車の整備管理者の資格要件について、一部の地方運輸局においてこれを拡大解釈し、運転免許取得後5年以上経過することにより資格要件を満たすと解釈していたところがありましたが、今後このような運用は認められなくなりました。