新制度移行時に辞任されていた方

旧制度(平成15年3月31日以前)に整備管理者として選任されていて、新制度移行時(平成15年4月1日)には、整備管理者を辞任されていた方(旧制度内でみの選任者)は、新制度の移行において整備管理者として認められず、今後整備管理者に選任するには、届出する前に選任前研修を修了した上で、整備管理業務を行っていた実務経験(整備管理業務を行おうとする自動車と同種類の2年以上の経験が必要)にて選任の届出を行うこととなります。
なお、自動車整備士の方は、選任の届出を行うことで可能です。