X、抹消(廃車)登録メニュー
1、一時抹消登録
- 登録を受けている自動車の使用を一時中止する場合は、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局で申請手続きを行うことになります。
-
- 1、自動車検査証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 紛失等
-
- 2、登録番号標(ナンバープレート) ・・・ 紛失等
-
- 3、所有者が用意する書類
- A、印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
- B、実印、若しくは実印を押印した委任状
- C、氏名・名称、または住所に変更がある場合
- a、住民票
- b、戸籍謄本
- c、登記簿謄本
- d、登記簿抄本
- e、その他変更の事実を証するもの
- ▼上記証明書等により、自動車検査証の記載内容から現在に至るまでの変更の経緯を証明するものが必要
-
- ! ご注意ください!
- この一時抹消登録申請後に「登録識別情報等通知書」が交付されます。この証明書は中古新規・解体届出・輸出届出等の際に必要で、再発行はできませんので大切に保管ください。
-
-
- 費用料金等
1、登録手数料(自動車検査登録印紙) |
|
@、一時抹消登録 |
350円 |
A、住所変更等を伴う一時抹消登録 |
700円 |
2、登録番号標交付手数料(※1) |
こちら |
3、代行を依頼する場合 |
(※2) |
- (※1)転入抹消登録(旭川ナンバー以外の自動車を旭川運輸支局で抹消登録する場合)において、事業用(最大積載量の欄に記載のある物は除く)は同交付手数料を要し、自家用自動車については同交付手数料を要しません。
- (※2)代行を依頼する行政書士事務所にお尋ねください。
-
- その他注意事項
-
- ◇申請用紙等は、当協会に用意してあります。
- ◇相続・未成年など特殊なケースには他添付書類が必要となります。また、自動車の種類等によっては、他添付書類が必要となる場合があります。
- ◇地域によっては、多少取り扱いが異なる場合があります。管轄する運輸支局等にお問い合わせください。
- ◇ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。Tel 0166-51-1221
- 2、一時抹消登録後の使用済自動車の解体に係る届出
- (自動車リサイクル法に基づく重量税還付申請)
-
- 一時抹消登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)を自動車リサイクル法に基づき使用済自動車とした場合は、使用済自動車を引取業者に引き渡し解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内に最寄りの運輸支局で解体の届出を行うことになります。
- 車検の有効期間が1ヶ月以上残っている使用済自動車の場合、車検残存期間に応じた自動車重量税が最終所有者に還付されます。
- 1、登録識別情報等通知書又は一時抹消登録証明書
-
- 2、解体に関する情報
- A、移動報告番号
- B、解体報告記録がなされた日
-
- 3A、所有者を変更しない場合
- A、所有者が用意する書類
- a、印鑑、若しくは押印した委任状
- b、氏名・名称または住所に変更がある場合
- ※次のような書面(発行から3ヶ月以内)
- @、住民票、(写し)
- A、登記簿謄本、(写し)
- B、登記簿抄本、(写し)
- C、その他
-
- 3B、所有者を変更する場合
- A、旧所有者が用意する書類
- a、譲渡証明書
- B、新所有者が用意する書類
- a、住所を証する書面
- ※次のような書面(発行から3ヶ月以内)
- @、印鑑証明書、(写し)
- A、住民票、(写し)
- B、登記簿謄本、(写し)
- C、登記簿抄本、(写し)
- D、その他
- b、印鑑、若しくは押印した委任状
-
- 4、自動車重量税還付に関する事項
- ▽車検残存期間の起算日と還付金額の計算事例
- A、申請者(使用済自動車の所有者)の情報
- a、郵便番号
- b、電話番号
- c、氏名(フリガナ)
- d、その他
- B、還付金の受領権限を委任する場合(代理人が還付金を受領する場合)
- a、還付金の受領権限に関する委任状
- ▼受任者(代理人)の氏名・住所の記入
- ▼委任者(使用済自動車の所有者)の自署、押印が必要
- ▼委任者(使用済自動車の所有者)ゴム印等により記名した場合は、実印の押印と印鑑証明書の添付が必要
- C、還付金を受領する方の情報
- a、金融機関名称
- b、支店等名
- c、口座種類
- d、口座番号
- e、郵便番号
- f、電話番号
- D、申請を代理人が行う場合
- a、申請代理人の印鑑、若しくは還付申請書(第3号様式の3)に押印
-
-
- 費用料金等
1、届出手数料(自動車検査登録印紙) |
無料 |
2、代行を依頼する場合 |
(※1) |
- (※1)代行を依頼する行政書士事務所にお尋ねください。
-
- その他注意事項
-
- ◇申請用紙等は、当協会に用意してあります。
- ◇相続・未成年など特殊なケースには他添付書類が必要となります。また、自動車の種類等によっては、他添付書類が必要となる場合があります。
- ◇地域によっては、多少取り扱いが異なる場合があります。管轄する運輸支局等にお問い合わせください。
- ◇ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。Tel 0166-51-1221
- 3、一時抹消登録後の使用済自動車の解体に係る届出
- (自動車リサイクル法に基づく重量税還付が伴わない申請)
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- 一時抹消登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)を自動車リサイクル法に基づき使用済自動車とした場合は、使用済自動車を引取業者に引き渡し解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内に最寄りの運輸支局で解体の届出を行うことになります。
-
- 1、登録識別情報等通知書又は一時抹消登録証明書
-
- 2、解体に関する情報
- A、移動報告番号
- B、解体報告記録がなされた日
-
- 3A、所有者を変更しない場合
- A、所有者が用意する書類
- a、印鑑、若しくは押印した委任状
- b、氏名・名称または住所に変更がある場合
- ※次のような書面(発行から3ヶ月以内)
- @、住民票、(写し)
- A、登記簿謄本、(写し)
- B、登記簿抄本、(写し)
- C、その他
-
- 3B、所有者を変更する場合
- A、旧所有者が用意する書類
- a、譲渡証明書
- B、新所有者が用意する書類
- a、住所を証する書面
- ※次のような書面(発行から3ヶ月以内)
- @、印鑑証明書、(写し)
- A、住民票、(写し)
- B、登記簿謄本、(写し)
- C、登記簿抄本、(写し)
- D、その他
- b、印鑑、若しくは押印した委任状
-
-
- 費用料金等
1、届出手数料(自動車検査登録印紙) |
無料 |
2、代行を依頼する場合 |
(※1) |
- (※1)代行を依頼する行政書士事務所にお尋ねください。
-
- その他注意事項
-
- ◇申請用紙等は、当協会に用意してあります。
- ◇相続・未成年など特殊なケースには他添付書類が必要となります。また、自動車の種類等によっては、他添付書類が必要となる場合があります。
- ◇地域によっては、多少取り扱いが異なる場合があります。管轄する運輸支局等にお問い合わせください。
- ◇ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。Tel 0166-51-1221
- 4、一時抹消登録後の滅失・用途の廃止に係る届出
- (自動車リサイクル法に基づく自動車の滅失・用途の廃止の申請)
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- 一時抹消登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)を自動車リサイクル法に基づき滅失または自動車の用途を廃止した場合、15日以内に最寄りの運輸支局で届出を行うことになります。
-
- 1、登録識別情報等通知書又は一時抹消登録証明書
-
- 2、自動車の状況を確認する書面
- A、自動車が滅失したとき
- a、罹災証明書
- B、自動車の用途を廃止したとき
- a、申立書、及び当該自動車の写真
-
- 3A、所有者を変更しない場合
- A、所有者が用意する書類
- a、印鑑、若しくは押印した委任状
- b、氏名・名称または住所に変更がある場合
- ※次のような書面(発行から3ヶ月以内)
- @、住民票、(写し)
- A、登記簿謄本、(写し)
- B、登記簿抄本、(写し)
- C、その他
-
- 3B、所有者を変更する場合
- A、旧所有者が用意する書類
- a、譲渡証明書
- B、新所有者が用意する書類
- a、住所を証する書面
- ※次のような書面(発行から3ヶ月以内)
- @、印鑑証明書、(写し)
- A、住民票、(写し)
- B、登記簿謄本、(写し)
- C、登記簿抄本、(写し)
- D、その他
- b、印鑑、若しくは押印した委任状
-
-
- 費用料金等
1、登録手数料(自動車検査登録印紙) |
無料 |
2、代行を依頼する場合 |
(※1) |
- (※1)代行を依頼する行政書士事務所にお尋ねください。
-
- その他注意事項
-
- ◇申請用紙等は、当協会に用意してあります。
- ◇相続・未成年など特殊なケースには他添付書類が必要となります。また、自動車の種類等によっては、他添付書類が必要となる場合があります。
- ◇地域によっては、多少取り扱いが異なる場合があります。管轄する運輸支局等にお問い合わせください。
- ◇ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。Tel 0166-51-1221
- 5、一時抹消登録後の輸出に係る輸出予定届出証明書交付申請
-
- 一時抹消登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)を輸出する場合は、輸出予定届出申請を行い輸出予定届出証明書の交付を受け輸出手続きを行います。同証明書交付申請は、輸出予定日の6ヶ月前から最寄りの運輸支局で行うことができます。
- なお、大型特殊自動車・被牽引自動車については、一時抹消登録 を行い登録識別情報等通知書の交付を受け輸出手続きを行うことになります。
-
- 1、登録識別情報等通知書又は一時抹消登録証明書
-
- 2、自動車の輸出に関する情報
- A、輸出の予定日
-
- 3A、所有者を変更しない場合
- A、所有者が用意する書類
- a、印鑑、若しくは押印した委任状
- b、氏名・名称または住所に変更がある場合
- ※次のような書面(発行から3ヶ月以内)
- @、住民票、(写し)
- A、登記簿謄本、(写し)
- B、登記簿抄本、(写し)
- C、その他
-
- 3B、所有者を変更する場合
- A、旧所有者が用意する書類
- a、譲渡証明書
- B、新所有者が用意する書類
- a、住所を証する書面
- ※次のような書面(発行から3ヶ月以内)
- @、印鑑証明書、(写し)
- A、住民票、(写し)
- B、登記簿謄本、(写し)
- C、登記簿抄本、(写し)
- D、その他
- b、印鑑、若しくは押印した委任状
-
- 注1)輸出予定届出証明書の所有者と輸出者が異なる場合や所有者の住所等に変更がある場合は税関での手続きができません。
- 輸出予定届出申請を行う際、一時抹消登録証明書の所有者事項に変更がある場合、同時に自動車登録ファイルの記録変更手続きも行うことになります。
- 注2)輸出予定日を経過して輸出されない場合または輸出を取り止めた場合には、15日以内に輸出予定届出証明書返納届出手続きが必要となります。
-
-
- 費用料金等
1、申請手数料(自動車検査登録印紙) |
350円 |
2、代行を依頼する場合 |
(※1) |
- (※1)代行を依頼する行政書士事務所にお尋ねください。
-
- その他注意事項
-
- ◇申請用紙等は、当協会に用意してあります。
- ◇相続・未成年など特殊なケースには他添付書類が必要となります。また、自動車の種類等によっては、他添付書類が必要となる場合があります。
- ◇地域によっては、多少取り扱いが異なる場合があります。管轄する運輸支局等にお問い合わせください。
- ◇ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。Tel 0166-51-1221
- 6、一時抹消登録後の自動車登録ファイルの記録変更申請
- (一時抹消登録後の所有者変更記録申請)
-
- 一時抹消登録している自動車の所有者が変わった場合、最寄りの運輸支局で自動車登録ファイルの記録変更申請を行うことができます。
-
- 1、登録識別情報等通知書又は一時抹消登録証明書
-
- 2、当該自動車の所有者の変更を確認する書面
- A、譲渡証明書
- ▼旧所有者の押印が必要
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- 3、新所有者が用意する書面
- A、住所を証する書面
- ※次のような書面(発行から3ヶ月以内)
- a、住民票、(写し)
- b、印鑑証明書、(写し)
- c、登記簿謄本、(写し)
- d、登記簿抄本、(写し)
- e、その他
- B、印鑑、若しくは押印した委任状
-
-
- 費用料金等
1、申請手数料(自動車検査登録印紙) |
無料 |
2、代行を依頼する場合 |
(※1) |
- (※1)代行を依頼する行政書士事務所にお尋ねください。
-
- その他注意事項
-
- ◇申請用紙等は、当協会に用意してあります。
- ◇相続・未成年など特殊なケースには他添付書類が必要となります。また、自動車の種類等によっては、他添付書類が必要となる場合があります。
- ◇地域によっては、多少取り扱いが異なる場合があります。管轄する運輸支局等にお問い合わせください。
- ◇ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。Tel 0166-51-1221
- 7、永久抹消登録申請(解体)
- (自動車重量税の還付申請を伴う場合)
-
- 登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)を自動車リサイクル法に基づき使用済自動車とした場合は、使用済自動車を引取業者に引き渡し解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内に当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に登録手続きを行うことになります。
- 車検の有効期間が1ヶ月以上残っている使用済自動車の場合、車検残存期間に応じた自動車重量税が最終所有者に還付されます。
-
- 1、自動車検査証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 紛失等
-
- 2、登録番号標(ナンバープレート) ・・・ 紛失等
-
- 3、所有者が用意する書類
- A、印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
- B、実印、若しくは実印を押印した委任状
- C、氏名・名称、または住所に変更がある場合
- a、住民票
- b、戸籍謄本
- c、登記簿謄本
- d、登記簿抄本
- e、その他変更の事実を証するもの
- ▼上記証明書等により、自動車検査証の記載内容から現在に至るまでの変更の経緯を証明するものが必要
-
- 4、解体に関する情報
- A、移動報告番号
- B、解体報告記録がなされた日
-
- 5、自動車重量税還付に関する事項
- ▽車検残存期間の起算日と還付金額の計算事例
- A、申請者(使用済自動車の所有者)の情報
- a、郵便番号
- b、電話番号
- c、氏名(フリガナ)
- d、その他
- B、還付金の受領権限を委任する場合(代理人が還付金を受領する場合)
- a、還付金の受領権限に関する委任状
- ▼受任者(代理人)の氏名・住所の記入
- ▼委任者(使用済自動車の所有者)の自署、押印が必要
- ▼委任者(使用済自動車の所有者)ゴム印等により記名した場合は、実印の押印と印鑑証明書の添付が必要
- C、還付金を受領する方の情報
- a、金融機関名称
- b、支店等名
- c、口座種類
- d、口座番号
- e、郵便番号
- f、電話番号
- D、申請を代理人が行う場合
- a、申請代理人の印鑑、若しくは還付申請書(第3号様式の3)に押印
-
-
- 費用料金等
1、登録手数料(自動車検査登録印紙) |
|
@、永久抹消登録 |
無料 |
A、住所変更等を伴う永久抹消登録 |
350円 |
2、登録番号標交付手数料(※1) |
こちら |
3、代行を依頼する場合 |
(※2) |
- (※1)転入抹消登録(旭川ナンバー以外の自動車を旭川運輸支局で抹消登録する場合)において、事業用(最大積載量の欄に記載のある物は除く)は同交付手数料を要し、自家用自動車については同交付手数料を要しません。
- (※2)代行を依頼する行政書士事務所にお尋ねください。
-
- その他注意事項
-
- ◇申請用紙等は、当協会に用意してあります。
- ◇相続・未成年など特殊なケースには他添付書類が必要となります。また、自動車の種類等によっては、他添付書類が必要となる場合があります。
- ◇地域によっては、多少取り扱いが異なる場合があります。管轄する運輸支局等にお問い合わせください。
- ◇ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。Tel 0166-51-1221
- 8、永久抹消登録申請(解体)
- (自動車重量税の還付申請を伴わない場合)
-
- 登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)を自動車リサイクル法に基づき使用済自動車とした場合は、使用済自動車を引取業者に引き渡し解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内に当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に登録手続きを行うことになります。
-
- 1、自動車検査証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 紛失等
-
- 2、登録番号標(ナンバープレート) ・・・ 紛失等
-
- 3、所有者が用意する書類
- A、印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
- B、実印、若しくは実印を押印した委任状
- C、氏名・名称、または住所に変更がある場合
- a、住民票
- b、戸籍謄本
- c、登記簿謄本
- d、登記簿抄本
- e、その他変更の事実を証するもの
- ▼上記証明書等により、自動車検査証の記載内容から現在に至るまでの変更の経緯を証明するものが必要
-
- 4、解体に関する情報
- A、移動報告番号
- B、解体報告記録がなされた日
-
-
-
- 費用料金等
1、登録手数料(自動車検査登録印紙) |
|
@、永久抹消登録 |
無料 |
A、住所変更等を伴う永久抹消登録 |
350円 |
2、登録番号標交付手数料(※1) |
こちら |
3、代行を依頼する場合 |
(※2) |
- (※1)転入抹消登録(旭川ナンバー以外の自動車を旭川運輸支局で抹消登録する場合)において、事業用(最大積載量の欄に記載のある物は除く)は同交付手数料を要し、自家用自動車については同交付手数料を要しません。
- (※2)代行を依頼する行政書士事務所にお尋ねください。
-
- その他注意事項
-
- ◇申請用紙等は、当協会に用意してあります。
- ◇相続・未成年など特殊なケースには他添付書類が必要となります。また、自動車の種類等によっては、他添付書類が必要となる場合があります。
- ◇地域によっては、多少取り扱いが異なる場合があります。管轄する運輸支局等にお問い合わせください。
- ◇ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。Tel 0166-51-1221
- 9、永久抹消登録申請
- (自動車の滅失・用途の廃止、大型特殊自動車及び被牽引自動車の解体)
-
- 登録している自動車を滅失または自動車の用途を廃止した場合、若しくは大型特殊自動車及び被牽引自動車を解体した場合は、その事由があった日から15日以内に当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に登録手続きを行うことになります。
-
- 1、自動車検査証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 紛失等
-
- 2、登録番号標(ナンバープレート) ・・・ 紛失等
-
- 3、所有者が用意する書類
- A、印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
- B、実印、若しくは実印を押印した委任状
- C、氏名・名称、または住所に変更がある場合
- a、住民票
- b、戸籍謄本
- c、登記簿謄本
- d、登記簿抄本
- e、その他変更の事実を証するもの
- ▼上記証明書等により、自動車検査証の記載内容から現在に至るまでの変更の経緯を証明するものが必要
-
- 4、自動車の状況を確認する書面
- A、自動車が滅失したとき
- a、罹災証明書
- B、自動車の用途を廃止したとき
- a、申立書、及び当該自動車の写真
- C、大型特殊自動車、被牽引自動車を解体したとき
- a、解体証明書、または廃棄物処理法に基づくマニフェストB2票(写し可)
-
-
-
- 費用料金等
1、登録手数料(自動車検査登録印紙) |
|
@、永久抹消登録 |
無料 |
A、住所変更等を伴う永久抹消登録 |
350円 |
2、登録番号標交付手数料(※1) |
こちら |
3、代行を依頼する場合 |
(※2) |
- (※1)転入抹消登録(旭川ナンバー以外の自動車を旭川運輸支局で抹消登録する場合)において、事業用(最大積載量の欄に記載のある物は除く)は同交付手数料を要し、自家用自動車については同交付手数料を要しません。
- (※2)代行を依頼する行政書士事務所にお尋ねください。
-
- その他注意事項
-
- ◇申請用紙等は、当協会に用意してあります。
- ◇相続・未成年など特殊なケースには他添付書類が必要となります。また、自動車の種類等によっては、他添付書類が必要となる場合があります。
- ◇地域によっては、多少取り扱いが異なる場合があります。管轄する運輸支局等にお問い合わせください。
- ◇ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。Tel 0166-51-1221
- 登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)を輸出する場合は、輸出抹消仮登録を行い輸出抹消仮登録証明書の交付を受け輸出手続きを行います。同登録手続きは、輸出予定日の6ヶ月前から当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局で行うことができます。
- なお、大型特殊自動車・被牽引自動車については、一時抹消登録 を行い登録識別情報等通知書の交付を受け輸出手続きを行うことになります。
-
- 1、自動車検査証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 紛失等
-
- 2、登録番号標(ナンバープレート) ・・・ 紛失等
-
- 3、所有者が用意する書類
- A、印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
- B、実印、若しくは実印を押印した委任状
- C、氏名・名称、または住所に変更がある場合
- a、住民票
- b、戸籍謄本
- c、登記簿謄本
- d、登記簿抄本
- e、その他変更の事実を証するもの
- ▼上記証明書等により、自動車検査証の記載内容から現在に至るまでの変更の経緯を証明するものが必要
-
- 4、自動車の輸出に関する情報
- A、輸出予定日
-
-
- 費用料金等
1、申請手数料(自動車検査登録印紙) |
350円 |
2、代行を依頼する場合 |
(※1) |
- (※1)代行を依頼する行政書士事務所にお尋ねください。
-
- その他注意事項
-
- ◇申請用紙等は、当協会に用意してあります。
- ◇輸出抹消仮登録証明書の所有者と輸出者が異なる場合は税関での手続きができません。移転登録を輸出抹消仮登録と同時に行ってください。この場合、別途、移転登録 (自動車保管場所証明書を除く)の書類と費用が必要となります。
- ◇輸出予定日を経過して輸出されない場合または輸出を取り止めた場合には、15日以内に輸出抹消仮登録証明書返納届出手続きが必要となります。
- ◇相続・未成年など特殊なケースには他添付書類が必要となります。また、自動車の種類等によっては、他添付書類が必要となる場合があります。
- ◇地域によっては、多少取り扱いが異なる場合があります。管轄する運輸支局等にお問い合わせください。
- ◇ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。Tel 0166-51-1221
- 11、輸出抹消仮登録証明書返納届出・輸出予定届出証明書返納届出
-
- 輸出抹消仮登録証明書、または輸出予定届出証明書の交付を受けた自動車が、輸出予定日を経過した場合、若しくは輸出を取り止めた場合は、輸出抹消仮登録証明書返納届出・輸出予定届出証明書返納届出を行い登録識別情報等通知書の交付を受けます。同届出手続きは、最寄りの運輸支局で行うことができます。
-
- 1、返納する証明書
- ※次のいずれか
- A、輸出抹消仮登録証明書
- B、輸出予定届出証明書
-
- 2、所有者が用意する書類
- A、印鑑、若しくは押印した委任状
-
- ! ご注意ください!
- この届出申請終了後に「登録識別情報等通知書」が交付されます。この証明書は中古新規・解体届出・輸出届出等の際に必要で、再発行はできませんので大切に保管ください。
-
-
- 費用料金等
1、申請手数料(自動車検査登録印紙) |
350円 |
2、代行を依頼する場合 |
(※1) |
- (※1)代行を依頼する行政書士事務所にお尋ねください。
-
- その他注意事項
-
- ◇申請用紙等は、当協会に用意してあります。
- ◇特殊なケース・自動車の種類等によっては、他添付書類が必要となる場合があります。
- ◇地域によっては、多少取り扱いが異なる場合があります。管轄する運輸支局等にお問い合わせください。
- ◇ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。Tel 0166-51-1221