登録番号標交付代行業務

国土交通大臣の指定を受け、自動車登録番号標(ナンバープレート)を登録自動車(軽自動車および二輪車は含まず)の所有者に交付する者が自動車登録番号標交付代行者です。

当協会では、旭川運輸支局管内(旭川ナンバー)すべての登録自動車の自動車登録番号標交付代行者として適性かつ正確な交付代行業務を行い、地域に於ける自動車秩序の維持に貢献しています。

登録自動車は、登録を受けることにより自動車登録ファイルに登録され、国土交通省令で定める基準により自動車個々を識別するための自動車登録番号が定められます。この自動車登録ファイルに登録されていることを表示運行するものとして自動車登録番号標(ナンバープレート)があります。
自動車登録番号標は道路運送車両法第19条により表示の義務があり、同法第98条により不正使用等が禁止され、これらに反すると同法第106条および第109条により処せられます。

なお、当管内の軽自動車、二輪車に於ける車両番号標(ナンバープレート)は、軽自動車が一般社団法人全国軽自動車協会連合会旭川地区事務取扱所、二輪車が一般財団法人北海道陸運協会旭川支部で頒布(交付)しています。

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