封印取付業務

自動車登録番号標(ナンバープレート)の封印とは、ナンバープレートが登録された自動車に正しく表示されていることの証です。ナンバープレートの交付を受けた場合、速やかに封印取付けを受けなければなりません。

当協会では、北海道運輸局旭川運輸支局長より封印取付け委託を受け、旭川運輸支局管内に於ける登録自動車の封印取付けを行う一方、地方のユーザーの皆様が速やかに封印の取付けを受けられるよう、管内各地方に23箇所の封印取付け分室を設け利用者の利便を図っています。

登録自動車は登録を受けることにより、所有権があることを第三者に主張できる民事上の効力(所有権の公証)が生じますが、これは自動車にナンバープレートを正しく表示することによって行います。ナンバープレートが誰でも自由に取り外しができるとなると、この「所有権の公証」が非常に困難なものとなるため、封印を取付けることによりナンバープレートの自由な取り外しができないようになっております。
封印の取付けを受ける業務、及び封印の取り外し、並びに封印の取付けたナンバープレートの取り外しについては道路運送車両法第11条により定められ、封印の取付けを受けずに自動車を運行すると同法第109条、封印もしくは封印の取付けたナンバープレートをむやみに取り外すと同法第108条にて処せられます。