(1)整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上の
実務の経験を有し、地方運輸局長が行う整備管理者選任前研修を修了した者
※旧制度にて認められていた運転免許による選任不可
詳しくは、
こちらをご覧ください。
(2)自動車整備士技能検定のうち国土交通省令で定める次の種類に合格した者
- 1級自動車整備士
- 2級自動車整備士
- 3級自動車整備士
注)自動車車体整備士・自動車タイヤ整備士・自動車電気装置整備士及び、旧検定規則に定める電装、ジーゼル機器は資格要件には適用されません。
これら資格要件は 道路運送車両法第50条 及び、道路運送車両法施行規則第31条の4 により、定められています。
※旧制度において選任されていた整備管理者の処遇
1.新制度移行時に選任していた方 ………… 新制度で整備管理者として認められます。
2.新制度移行時に辞任されていた方 ……… 新制度で整備管理者として認められません。