小 型 二 輪 車
小型二輪車の主な申請手続きについて
どのような手続きを行いますか? 申請手続を選択ください。
- 新 規 検 査
新車(新車新規)を検査する場合、若しくは一時使用を中止した車を再使用(中古車新規)する場合があり、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に申請します。
- 検 査 証 記 入
小型二輪車を購入、若しくは譲渡等により名義を変更する場合、若しくは住所または氏名等に変更があった場合は、その事由があった日から15日以内に、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に申請します。
- 番 号 変 更
ナンバープレートが紛失・盗難またはき損したときは、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に申請します。
- 検 査 証 返 納
自動車の使用を一時中止する場合は、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に検査証返納申請をします。この検査証返納を行うと自動車を再び使用するときに必要な自動車検査証返納証明書(再発行不可)が交付されます。
また、自動車の用途を廃止(滅失、解体)する場合は、その事由があった日から15日以内に、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に再使用することのない検査証返納申請をします。この検査証返納では自動車検査証返納証明書の交付はされません。
- 再 交 付 申 請
自動車検査証(車検証)を紛失、若しくは汚損等した場合は、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に再交付申請をします。
また、ナンバープレートの変更等により検査標章(ステッカー)をき損または紛失した場合は、最寄りの運輸支局で再交付申請をします。
申請手続き自動車種類の変更