検査対象軽自動車(軽三輪・軽四輪)
軽三輪・軽四輪の主な申請手続きについて
どのような手続きを行いますか? 申請手続を選択ください。
- 新規検査
新車(新車新規)を検査する場合、若しくは一時使用を中止した車を再使用(中古車新規)する場合があり、使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会に申請します。
- 検査証記入
軽自動車を購入、若しくは譲渡等により名義を変更する場合、若しくは住所または氏名等に変更があった場合は、その事由があった日から15日以内に、使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会に申請します。
- 番号変更
ナンバープレートが紛失・盗難またはき損したときは、使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会に申請します。
- 検査証返納
自動車の使用を一時中止する場合は、使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会に検査証返納申請をします。
また、自動車の用途を廃止(滅失、解体)する場合は、その事由があった日から15日以内に、使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会に再使用することのない検査証返納申請をします。
- 再交付申請
自動車検査証(車検証)を紛失、若しくは汚損等した場合は、使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会に再交付申請をします。
また、ナンバープレートの変更等により検査標章(ステッカー)をき損または紛失した場合は、最寄りの軽自動車検査協会で再交付申請をします。
軽自動車手続き関連業務
申請手続き自動車種類の変更