どのような手続きを行いますか? 申請手続を選択ください。
- □ 新規登録
- 新車(新車新規)を登録する場合、若しくは一時使用を中止(一時抹消登録)した車を再登録(中古車新規)する場合があり、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に申請します。
- □ 移転登録
- 登録自動車を購入、若しくは譲渡等により所有者名義を変更する場合は、その事由があった日から15日以内に、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に申請します。
- □ 変更登録
- 登録自動車の所有者の住所、氏名を変更する場合、若しくは使用の本拠の位置等を変更する場合は、その事由があった日から15日以内に、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に申請します。
- □ 番号変更
- 登録を受けている自動車のナンバープレートが、紛失・盗難またはき損したときは、使用の本 拠の位置を管轄する運輸支局に申請します。
- □ 抹消登録
- 自動車の使用を一時中止する場合は一時抹消登録の申請を行い、登録識別情報等通知書(再発行不可)の交付を受けます。自動車を滅失・解体した場合は、その事由があった日から15日以内に永久抹消登録の申請を行います。
- また、中古自動車を輸出する場合は、輸出抹消仮登録の申請を行い、輸出抹消仮登録証明書の交付を受け輸出手続きを行います。なお、自動車リサイクル法対象外自動車(大型特殊自動車・被牽引自動車等)を輸出する場合は、一時抹消登録の申請を行い、登録識別情報等通知書の交付を受け輸出手続きを行います。
- これらの申請手続きは、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に申請します。
- □ 再交付申請
- 自動車検査証(車検証)を紛失、若しくは汚損等した場合は、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に再交付申請をします。
- また、フロントガラスの破損等により検査標章(ステッカー)を紛失した場合は、最寄りの運輸支局で再交付申請をします。