検査対象外軽自動車(軽二輪)
軽二輪の主な申請手続きについて
どのような手続きを行いますか? 申請手続を選択ください。
- 使用の届出
新車(新車新規)を使用する場合、若しくは一時使用を中止した車を再使用(中古車新規)する場合があり、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に申請します。
- 届出済証の記入
軽二輪車を購入、若しくは譲渡等により名義を変更する場合、若しくは住所または氏名等に変更があった場合は、その事由があった日から15日以内に、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に申請します。
- 番号変更
ナンバープレートを紛失・盗難したときは、警察署に紛失・盗難の届けを行った上で使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に申請します。又、き損したときも使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に申請します。
- 届出済証の返納
自動車の使用を一時中止する場合は、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に届出済証返納申請をします。
また、自動車の用途を廃止(滅失、解体)する場合は、その事由があった日から15日以内に、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に再使用することのない届出済証返納申請をします。
- 再交付申請
自動車検査証(車検証)を紛失、若しくは汚損等した場合は、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に再交付申請をします。
申請手続き自動車種類の変更